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第二条(退去強制に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。