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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中に一項を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日

中出入国管理及び難民認定法の目次及びただし書の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、第四章第四節中の次に一条を加える改正規定並びに、、、、、、及びの表留学の項の改正規定並びに附則第四条及びの規定並びにのうち別表の項中「及び」の下に「、」を加える改正規定 平成二十七年一月一日

の規定及び(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日