第五条
Supplementary Provisions, Article 5
An application for permission pursuant to the provisions of Article 20, paragraph (2), Article 21, paragraph (2) or Article 22-2, paragraph (2) of the Former Act concerning the status of residence of a foreign national set forth in any of the items of Article 25, paragraph (5) of the Former Special Districts Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 26, paragraph (3) of the Former Special Districts Act), filed before the provisions set forth in Article 1, item (i) of the Supplementary Provisions come into effect, is, in accordance with the category of the former status of residence as a person seeking to engage in the activities set forth in the following items, deemed to be an application for permission pursuant to the provisions of Article 20, paragraph (2), Article 21, paragraph (2) or Article 22-2, paragraph (2) of the New Act concerning the new status of residence as a person seeking to engage in the activities specified in the respective items:
略称規定附則第二条第一項
…当該各号に定める活動を行う者としての同条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。改正前の同じ表の在留資格で構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、この在留資格で在留するものとみなされ、できる活動と在留期間の終わりは以前のままです。
略称規定附則第二条第一項
…当該各号に定める活動を行う者としての同条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、改正前の在留資格で在留していた人を、その別表第一の五の表の在留資格で在留するものとみなすために使われます。
略称規定附則第二条第一項
前条第一号に掲げる規定の施行の際に、附則第七条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「旧特区法」という。)第二十五条又は第二十六条に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げ…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。これで構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、改正後の同じ表の在留資格で在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項
前条第一号に掲げる規定の施行の際に、附則第七条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「旧特区法」という。)第二十五条又は第二十六条に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げ…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号に掲げる規定による改正前の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、その別表第一の五の表の在留資格で在留していた人を、改正後の在留資格に移すために使われます。
略称規定附則第二条第一項
前条第一号に掲げる規定の施行の際に、附則第七条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「旧特区法」という。)第二十五条又は第二十六条に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げ…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号の附則第七条による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)のことです。その第二十五条と第二十六条に定める研究や情報処理などの活動をしていた外国人の在留資格の移し替えを定めるために使われます。
略称規定附則第二条第一項第一号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第一号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第二号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第二号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第三号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定研究等活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第三号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第四号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定情報処理活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第四号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。