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第五条

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした各号(において準用する場合を含む。)に掲げる外国人についての在留資格に係る、又はの規定による許可の申請は、次の各号に掲げる活動を行おうとする者としての旧在留資格の区分に応じ、当該各号に定める活動を行おうとする者としての新在留資格に係る新法第二十条第二項、第二十一条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による許可の申請とみなす。