第四条
Supplementary Provisions, Article 4
If a foreign national has applied for landing under Article 6, paragraph (2) of the New Act by submitting a certificate under Article 7-2, paragraph (1) of the Former Act issued pursuant to the provisions of Article 25, paragraph (1) or Article 26, paragraph (1) of the Former Special Districts Act, with regard to the application of the provisions of Article 7, paragraph (1), item (ii) and paragraph (2) of the New Act, the statements in the certificate concerning activities falling under former specified research activities, former specified information processing activities, former specified research, etc. family stay activities or former specified information processing family stay activities are deemed to be statements in the certificate concerning activities falling under new specified research activities, new specified information processing activities that conform to the criteria provided for by Ministry of Justice Order prescribed in paragraph (1), item (ii) of that Article, new specified research, etc. family stay activities or new specified information processing family stay activities, respectively.
外国人が旧特区法第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により交付された旧法第七条の二第一項の証明書を提出して新法第六条第二項の上陸の申請をした場合には、新法第七条第一項第二号及び第二項の規定の適用については、旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動又は旧特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動であって同条第一項第二号に規定する法務省令で定める基準に適合するもの、新特定研究等家族滞在活動又は新特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載とみなす。
略称規定附則第二条第一項
…当該各号に定める活動を行う者としての同条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、改正前の在留資格で在留していた人を、その別表第一の五の表の在留資格で在留するものとみなすために使われます。
略称規定附則第二条第一項
前条第一号に掲げる規定の施行の際に、附則第七条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「旧特区法」という。)第二十五条又は第二十六条に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げ…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号に掲げる規定による改正前の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、その別表第一の五の表の在留資格で在留していた人を、改正後の在留資格に移すために使われます。
略称規定附則第二条第一項
前条第一号に掲げる規定の施行の際に、附則第七条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「旧特区法」という。)第二十五条又は第二十六条に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げ…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号の附則第七条による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)のことです。その第二十五条と第二十六条に定める研究や情報処理などの活動をしていた外国人の在留資格の移し替えを定めるために使われます。
略称規定附則第二条第一項第一号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第一号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第二号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第二号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第三号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定研究等活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第三号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第四号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定情報処理活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項第四号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。