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1 条

第二条(経過措置)

前条第一号に掲げる規定の施行の際に、の規定による改正前の又はに規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げる規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)の表の上欄の在留資格(以下「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、当該各号に定める活動を行う者としての同条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)

に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)

に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)

に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)

前条第一号に掲げる規定の施行の際に、旧在留資格をもって在留する者がの許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新在留資格について受けた新法第十九条第二項の許可とみなす。