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第六条(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に定める日前にの規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分であっての規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の施行の際現に効力を有するもの又はの規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の規定によりされている申請若しくは異議の申出は、の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分又はの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定によりされている申請若しくは異議申立てとみなす。