With regard to an administrative review for any of the following dispositions or failure to act, a foreign national must submit a request for an administrative review to the Minister of Justice that states the particulars provided by a Ministry of Justice Order:
次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
denial of recognition of refugee status;
難民の認定をしない処分
failure to act pertaining to the application set forth in Article 61-2, paragraph (1); or
第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
revocation of the recognition of refugee status pursuant to the provisions of Article 61-2-10, paragraph (1);
第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し
denial of recognition as a person eligible for complementary protection (limited to cases where the person has not been granted recognition of refugee status);
補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)
failure to act pertaining to the application set forth in Article 61-2, paragraph (2); or
第六十一条の二第二項の申請に係る不作為
revocation of the recognition as a person eligible for complementary protection pursuant to the provisions of Article 61-2-10, paragraph (2).
第六十一条の二の十第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し
The period set forth in the main clause of Article 18, paragraph (1) of the Administrative Complaint Review Act in relation to the request for an administrative review for the dispositions set forth in the items of the preceding paragraph (excluding items (ii) and (v)) is 7 days from the date on which the foreign national received the notice pursuant to the provisions of Article 61-2, paragraph (4) or (5) or Article 61-2-10, paragraph (3).
前項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、第六十一条の二第四項若しくは第五項又は第六十一条の二の十第三項の規定による通知を受けた日から七日とする。
If making a decision on the request for the administrative review set forth in paragraph (1), the Minister of Justice must hear the opinions of the refugee examination counselors, as provided by Ministry of Justice Order.
法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
If making a decision pursuant to the provisions of Article 45, paragraph (1) or (2) or Article 49, paragraph (1) or (2) of the Administrative Complaint Review Act on the request for the administrative review set forth under paragraph (1), the Minister of Justice must clearly state the main points of the opinions of the refugee examination counselors set forth in the preceding paragraph, in the reason to be attached to the decision.
The refugee examination counselors are considered to be the review officers provided for in Article 11, paragraph (2) of the Administrative Complaint Review Act, and the provisions of the same Act are applied.
難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
The provisions of Article 9, paragraph (1), Article 14, Article 17, Article 19, Article 29, Article 41, paragraph (2) (limited to the part pertaining to item (i)), Chapter II, Section 4 and Article 50, paragraph (2) of the Administrative Complaint Review Act do not apply to the request for an administrative review set forth under paragraph (1), and with regard to the application of other provisions of the same Act, the words and phrases in the middle column of the following table in the provisions of the same Act set forth in the left-hand column of the table is deemed to be replaced with those set forth in the right-hand column of the same Table, and any other necessary technical replacement of terms is provided for by Cabinet Order.
| The Provisions of the Administrative Complaint Review Act to be Replaced | Term to be Replaced | Term to be Used as a Replacement |
| Article 18, paragraph (3) | the following Article | Article 61-2-12, paragraph (1) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No. 319 of 1951; hereinafter referred to as the "Immigration Control Act") |
| Article 23 | Article 19 | Article 61-2-12, paragraph (1) of the Immigration Control Act |
| Article 30, paragraph (1) | a document containing a counterargument against the particulars stated in the written explanation sent thereto pursuant to the provisions of paragraph (5) of the preceding Article (hereinafter referred to as a "written counterargument") | a document (hereinafter referred to as "written statement") stating the opinion and other assertions of the person who requested the administrative review against the disposition or failure to act stated in each of the items of Article 61-2-12, paragraph (1) of the Immigration Control Act |
| a counterargument | a written statement | |
| Article 30, paragraph (3) | counterargument | written statement |
| proviso to Article 31, paragraph (1) | when | when ... or when even though the facts stated in the written statement or other facts pertaining to the assertions of the petitioner are true, it is found inappropriate to provide an opportunity to state an opinion due to the fact that no grounds are included to prove that person is a refugee or a person eligible for complementary protection or due to other circumstances |
| Article 31, paragraph (2) | are to be undertaken on the date and at the venue designated by the review officer in participation of all of the persons concerned with the proceedings. | are to be undertaken on the date and at the venue designated by the review officer with the participation of all the persons concerned with the proceedings after hearing from the petitioner on whether or not the petitioner has any questions to ask the administrative agency rendering the disposition, and the contents thereof relating to the case pertaining to the administrative review; provided, however, that the administrative agency rendering the disposition does not have to be summoned in cases that fall under any of the following items: (i) where the intention has been expressed by the petitioner to the effect that they do not require the administrative agency rendering the disposition to be summoned; (ii) beyond what is provided for in the preceding item, as a result of the hearing, it has been found that it is not necessary to summon the administrative agency rendering the disposition. |
| Article 41, paragraph (2), item (i) (b) | counterargument | written statement |
| Article 44 | when ... has received a response to its consultation from the Administrative Complaint Review Board, etc. (when a review officer's written opinion has been submitted in the case where the consultation pursuant to the provisions of paragraph (1) of the preceding Article is not necessary (excluding the cases falling under item (ii) or (iii) of the same paragraph), or when deliberations prescribed in item (ii) or (iii) of the same paragraph have been held in the cases falling under item (ii) or (iii) of the same paragraph), | when the review officer's written opinion has been submitted |
| Article 50, paragraph (1), item (iv) | the review officer's written opinion or the written report from the Administrative Complaint Review Board, etc. or the Council, etc. | the review officer's written opinion |
| Article 83, paragraph (2) | Article 19 (excluding paragraph (5), items (i) and (ii)) | Article 61-2-12, paragraph (1) of the Immigration Control Act |
第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十八条第三項 | 次条 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第一項 |
| 第二十三条 | 第十九条 | 入管法第六十一条の二の十二第一項 |
| 第三十条第一項 | 前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。) | 入管法第六十一条の二の十二第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。) |
| 反論書を | 申述書を | |
| 第三十条第三項 | 反論書 | 申述書 |
| 第三十一条第一項ただし書 | 場合 | 場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民若しくは補完的保護対象者となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合 |
| 第三十一条第二項 | 審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 | 審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。 一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。 二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。 |
| 第四十一条第二項第一号ロ | 反論書 | 申述書 |
| 第四十四条 | 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) | 審理員意見書が提出されたとき |
| 第五十条第一項第四号 | 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 | 審理員意見書 |
| 第八十三条第二項 | 第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。) | 入管法第六十一条の二の十二第一項 |
難民の認定等の取消し
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
難民の認定等の取消し
法務大臣は、本邦に在留する外国人で補完的保護対象者の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その補完的保護対象者の認定を取り消すものとする。
難民の認定等の取消し
法務大臣は、前二項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
審査請求
次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
審査請求
法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
難民の認定等
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
難民の認定等
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
難民の認定等
法務大臣は、第一項の申請をした外国人について、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
難民の認定等
法務大臣は、第一項又は第二項の申請をした外国人について、補完的保護対象者の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、補完的保護対象者認定証明書を交付し、同項の申請があつた場合においてその認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
総代
共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置
行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。
審理員となるべき者の名簿
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
審査請求期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
審査請求期間
次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については…
審査請求書の提出
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
弁明書の提出
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
反論書等の提出
審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
反論書等の提出
審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。
口頭意見陳述
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
審理手続の終結
次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に…
裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合
裁決の時期
審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。
処分についての審査請求の却下又は棄却
処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
不作為についての審査請求の裁決
不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
審理員
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指…
定義第二条第一項第三号・法令全体に適用
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民
わかりやすく言うと
難民の地位に関する条約(難民条約)第一条、または難民の地位に関する議定書第一条により、難民条約の適用を受ける難民のことです。どういう人が難民に当たるかは、これらの条約と議定書の定めによります。
定義第二条第一項第三号の二・法令全体に適用
難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすもの
わかりやすく言うと
難民には当たらない人のうち、難民条約上の難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が条約の定める理由であるという点を除いて、ほかの要件を満たす人のことです。
略称規定第六十一条の二第一項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が難民であると認めることです。
略称規定第六十一条の二第二項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が補完的保護対象者であると認めることです。
略称規定第六十一条の二の十二第六項
第十八条第三項 次条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第一項 第二十三条 第十九条 入管法第六十一条の二の十二第一項 第三十条第一項 前条第五項の規定により送付された弁明…
わかりやすく言うと
この法律、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。審査請求の手続で行政不服審査法を読み替える表の中で使われています。
略称規定第六十一条の二の十二第六項
第三十条第一項 前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。) 入管法第六十一条の二の十二第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下…
わかりやすく言うと
行政不服審査法で、審査請求人が、送られてきた弁明書の内容に対する反論を書いて出す書面のことです。難民の認定などについての審査請求では、これに代えて、処分などへの意見その他の主張を書いた申述書を出すものと読み替えられています。
略称規定第六十一条の二の十二第六項
第三十条第一項 前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。) 入管法第六十一条の二の十二第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下…
わかりやすく言うと
難民や補完的保護対象者の認定をしない処分などに対する審査請求で、請求した人が、その処分や不作為への意見などの自分の主張を書いて出す書面のことです。行政不服審査法の反論書を読み替えたものです。
行政不服審査会
総務省に置かれ、行政不服審査法によりその権限に属させられた事項を処理する機関です(行政不服審査法第六十七条)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)が主任の大臣、宮内庁長官又は一定の庁の長であるときは、審理員から意見書の提出を受けた後、原則としてこの審査会に諮問しなければなりません。ただし、処分をする際に審議会などの議を経ているとき、審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出ているとき(参加人が反対しているときを除きます)、審査請求が不適法で却下するとき、申請を却下し又は棄却する処分以外の処分の全部を取り消すときや、申請の全部を認めるときで、それに反対する意見が出ていないときなどは別です。審査庁が地方公共団体の長であるときは、地方公共団体に置かれる機関に諮問します(同法第四十三条第一項・第八十一条)。ほかの法律が、この審査会に代えて別の機関に諮問するとしたり、諮問の規定を適用しないとしたりすることもあります。たとえば行政機関情報公開法では、開示決定等についての審査請求について、行政機関の長は情報公開・個人情報保護審査会に諮問します(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十八条第二項・第十九条第一項、行政不服審査法第一条第二項)。委員は九人で、非常勤ですが、三人以内は常勤とすることができます(同法第六十八条)。委員は、公正な判断をすることができ、法律又は行政に関して優れた識見を持つ人の中から、両議院の同意を得て総務大臣が任命し、任期は三年です(同法第六十九条第一項・第四項)。事件は、審査会が指名する委員三人の合議体で、審査会が定める場合は委員全員の合議体で調査審議します(同法第七十二条)。諮問に答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人と参加人に送り、答申の内容を公表します(同法第七十九条)。諮問をした審査庁は、答申を受けたら遅滞なく裁決をしなければならず、裁決の主文が答申と異なるときは、その理由を裁決書に記載します(同法第四十四条・第五十条第一項第四号)。
行政不服審査法第43条・第44条・第50条・第67条・第68条・第69条・第72条・第79条・第81条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条・第19条を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。