When the review agency has received a review officer's written opinion, the reviewing agency that falls under the competent minister, the Grand Steward, or the head of any of the agencies prescribed in Article 49, paragraph (1) or (2) of the Act for Establishment of the Cabinet Office or Article 3, paragraph (2) of the National Government Organization Act must consult with an Administrative Complaint Review Board, and the reviewing agency that falls under the head of a local government (for an association of a local government, the head, manager, or council) must consult with the organs referred to in Article 81, paragraph (1) or (2), in the cases other than those that fall under any of the following case:
when rendering a disposition of a request for review, other laws or Cabinet Order (for a disposition based on Prefectural or Municipal Ordinance, the Ordinance) provides that the disposition should be rendered by going through deliberations or that it may be rendered by going through deliberations at an organ stated in the items of Article 9, paragraph (1) or the assemblies of local governments, or entities specified by Cabinet Order as being similar to those organs (referred to as "Council, etc." below), and, the disposition has been rendered following the deliberations;
when making a decision, other laws or Cabinet Order (for a disposition based on Prefectural or Municipal Ordinance, the Ordinance) provides that an administrative determination should be made by going through deliberations or may be made by going through deliberations at an organ stated in the items of Article 9, paragraph (1) or the assemblies of local governments, or entities specified by Cabinet Order as being similar to those organs, and, the reviewing agency intends to make an administrative determination by going through the deliberations;
when the reviewing agency intends to make an administrative determination by going through deliberations at the Council, etc. pursuant to the provisions of Article 46, paragraph (3) or Article 49, paragraph (4);
when the requestor for review has made a request that they do not wish to consult an Administrative Complaint Review Board or an organ referred to in Article 81, paragraph (1) or (2) (referred to as "Administrative Complaint Review Board, etc." below) (excluding the cases in which an intervenor has raised an objection on not consulting the Administrative Complaint Review Board, etc.);
when the Administrative Complaint Review Board, etc. finds that a consultation is not necessary taking into account of the extent of influence on the rights and interests of the people and the conduct of administrative affairs, and the nature of the case;
審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合
when the request for review is unlawful and the reviewing agency intends to dismiss the request;
審査請求が不適法であり、却下する場合
when the reviewing agency intends to revoke the dispositions related to the request for review in full (excluding a disposition to dismiss or reject an application based on laws and regulations, and de facto acts) pursuant to the provisions of Article 46, paragraph (1), or order that the de fact acts related to the request for review should be eliminated in full or decide to eliminate the de facto acts in full pursuant to the provisions of Article 47, item (i) or (ii) (excluding the cases in which a written opinion to oppose the revocation of the disposition in full or the order or decision to eliminate the de facto acts in full has been submitted, and the case in which an opinion to that effect has been stated in the oral opinion statement); or
when the reviewing agency decides to take the measures specified in the items of Article 46, paragraph (2) or the items of Article 49, paragraph (3) (limited to measures ordering that the application based on laws and regulations should be approved in full, or measures that approves the application in full) (excluding the cases in which a written opinion opposing the approval of the application in full has been submitted and cases in which an opinion to that effect has been stated in the oral opinion statement).
The consultation under the provisions of the preceding paragraph must be made by attaching copies of the review officer's written opinion and the case record.
The reviewing agency that has consulted with the Administrative Complaint Review Board, etc. pursuant to the provisions of paragraph (1) must notify the persons concerned with proceedings (when the administrative agency, etc. reaching the disposition is the reviewing agency, the requestor for review and the intervenor) the fact that it has consulted the Administrative Complaint Review Board, etc. and send those persons a copy of the review officer's written opinion.
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に…
処分についての審査請求の認容
処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
処分についての審査請求の認容
前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
処分についての審査請求の認容
前項に規定する一定の処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
不作為についての審査請求の裁決
不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
不作為についての審査請求の裁決
審査請求に係る不作為に係る処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
審理員
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指…
略称規定第一条第二項
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
略称規定第九条第一項
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は…
わかりやすく言うと
第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことです。審査請求の後に法令の改廃で裁決の権限が移ったときは、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項、第十四条)。
略称規定第十三条第四項
前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。
わかりやすく言うと
審査請求人以外の人で、処分の根拠となる法令に照らしてその処分に利害関係があると認められ、審理員の許可を得て、または審理員に求められて、審査請求に参加する人のことです(第十三条)。
略称規定第二十八条第一項
審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
略称規定第三十条第二項・この規定以降に適用(第四十条及び第四十二条第一項を除く)
参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。
わかりやすく言うと
参加人が、審査請求の事件について自分の意見を書いて出す書面のことです(第三十条第二項)。第四十条の執行停止についての意見書と、第四十二条第一項の審理員意見書は、これとは別のものです。
略称規定第三十一条第二項
前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
わかりやすく言うと
審査請求人や参加人の申立てを受けて審理員が与える機会に、審査請求の事件について口頭で意見を述べることです。審理員が期日と場所を決め、審査請求人、参加人、処分庁など審理関係人を全員呼んで行います(第二十八条、第三十一条)。
定義第四十一条第三項・この規定及び第四十二条第二項及び第四十三条第二項の中だけ
審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの
わかりやすく言うと
審査請求書、処分庁などが出す弁明書その他、審査請求の事件に関する書類や物件のうち、政令で定めるもののことです。審理員は、審理員意見書を作ったとき、これとともに事件記録を審査庁に提出します(第四十二条第二項)。
略称規定第四十二条第一項
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
略称規定第四十三条第一項第一号
審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき…
わかりやすく言うと
第九条第一項各号に掲げる機関(内閣府や省の外局の委員会、内閣府や国の行政機関に置かれる審議会などの機関、地方公共団体の委員会・委員やその附属機関)と地方公共団体の議会、それにこれらに似たものとして政令で定める機関をまとめた呼び名です。
略称規定第四十三条第一項第四号
審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を…
わかりやすく言うと
総務省に置かれる行政不服審査会と、地方公共団体が執行機関の附属機関として置く第八十一条第一項または第二項の機関(条例により事件ごとに置くものを含みます)をまとめた呼び名です。
行政不服審査会
総務省に置かれ、行政不服審査法によりその権限に属させられた事項を処理する機関です(行政不服審査法第六十七条)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)が主任の大臣、宮内庁長官又は一定の庁の長であるときは、審理員から意見書の提出を受けた後、原則としてこの審査会に諮問しなければなりません。ただし、処分をする際に審議会などの議を経ているとき、審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出ているとき(参加人が反対しているときを除きます)、審査請求が不適法で却下するとき、申請を却下し又は棄却する処分以外の処分の全部を取り消すときや、申請の全部を認めるときで、それに反対する意見が出ていないときなどは別です。審査庁が地方公共団体の長であるときは、地方公共団体に置かれる機関に諮問します(同法第四十三条第一項・第八十一条)。ほかの法律が、この審査会に代えて別の機関に諮問するとしたり、諮問の規定を適用しないとしたりすることもあります。たとえば行政機関情報公開法では、開示決定等についての審査請求について、行政機関の長は情報公開・個人情報保護審査会に諮問します(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十八条第二項・第十九条第一項、行政不服審査法第一条第二項)。委員は九人で、非常勤ですが、三人以内は常勤とすることができます(同法第六十八条)。委員は、公正な判断をすることができ、法律又は行政に関して優れた識見を持つ人の中から、両議院の同意を得て総務大臣が任命し、任期は三年です(同法第六十九条第一項・第四項)。事件は、審査会が指名する委員三人の合議体で、審査会が定める場合は委員全員の合議体で調査審議します(同法第七十二条)。諮問に答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人と参加人に送り、答申の内容を公表します(同法第七十九条)。諮問をした審査庁は、答申を受けたら遅滞なく裁決をしなければならず、裁決の主文が答申と異なるときは、その理由を裁決書に記載します(同法第四十四条・第五十条第一項第四号)。
行政不服審査法第43条・第44条・第50条・第67条・第68条・第69条・第72条・第79条・第81条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条・第19条を参考にAIが作成。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。