When having been nominated by the reviewing agency, a review officer must immediately send a copy of the written request for review or written statement concerning the request for review to the administrative agency, etc. reaching the disposition; provided, however, that this does not apply if the administrative agency, etc. reaching the disposition is the reviewing agency.
A review officer is to specify a reasonable period of time and request the administrative agency, etc. reaching the disposition to submit a written explanation.
The administrative agency, etc. reaching the disposition must enter the matters specified in the following items in accordance with the category of the cases referred to in each of those items in the written explanation referred to in the preceding paragraph:
a written explanation on a request for review of a disposition:the content of and the reasons for the disposition; and
処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容及び理由
a written explanation on a request for review of inaction:the reasons for not having reached a disposition, and the scheduled time and content of the disposition, and the reasons for the disposition.
When the administrative agency reaching the disposition is to hold the following documents, the documents are to be attached to the written explanation stated in item (i) of the preceding paragraph:
the record referred to in Article 24, paragraph (1) of the Administrative Procedure Act (Act No. 88 of 1993) and the written report referred to in paragraph (3) of that Article; and
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十四条第一項の調書及び同条第三項の報告書
the written explanation prescribed in Article 29, paragraph (1) of the Administrative Procedure Act.
行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書
When a written explanation has been submitted by the administrative agency, etc. reaching the disposition, a review officer must send the written explanation to the requestor for review and the intervenors.
聴聞調書及び報告書
主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
聴聞調書及び報告書
主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
略称規定第一条第二項
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
略称規定第四条第一項第一号
処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四…
わかりやすく言うと
問題となっている処分をした行政庁のことです(第四条第一号)。この法律でいう処分には、行政庁の処分のほか、公権力の行使に当たる行為も含まれます(第一条第二項)。
略称規定第九条第一項
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は…
わかりやすく言うと
第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことです。審査請求の後に法令の改廃で裁決の権限が移ったときは、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項、第十四条)。
略称規定第十一条第二項
共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
わかりやすく言うと
審査庁が、所属する職員(名簿を作ったときは名簿に載っている人)の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです。処分に関与した人や審査請求人本人など、第九条第二項に掲げる人は指名できません(第九条)。
略称規定第十三条第四項
前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。
わかりやすく言うと
審査請求人以外の人で、処分の根拠となる法令に照らしてその処分に利害関係があると認められ、審理員の許可を得て、または審理員に求められて、審査請求に参加する人のことです(第十三条)。
定義第二十一条第二項・この規定及び第二十九条第一項及び第五十五条の中だけ
前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面
わかりやすく言うと
ほかの法律や条例で口頭による審査請求が認められている場合に、口頭で審査請求を受けた行政庁が、陳述の内容を書き取った書面のことです。行政庁は、これを陳述した人に読み聞かせて、誤りがないことを確かめます(第十九条、第二十条)。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。