Unless other laws (for a disposition based on Prefectural or Municipal Ordinance, that Ordinance) provide that a request may be filed orally, a request for review must be filed by submitting a written request for review, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
A written request for review of a disposition must state the following matters:
処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
the name and domicile or residence of the requestor for review;
審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
the content of the disposition related to the request for review;
審査請求に係る処分の内容
the date on which the requestor for review has come to know that the disposition related to the request for review has been rendered (when a decision was made for a request for re-investigation for the disposition, that decision);
審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
the purpose and reasons for filing the request for review;
審査請求の趣旨及び理由
whether any instruction has been given by the administrative agency reaching the disposition and the content of the instruction; and
処分庁の教示の有無及びその内容
the date of filing the request for review.
審査請求の年月日
A written request for review of inaction must state the following matters:
不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
the name and domicile or residence of the requestor for review;
審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
the content of the application for the disposition of the inaction and the date of filing the application; and
the date of filing the request for review.
審査請求の年月日
If a requestor for review is a corporation or other associations or foundations, and representative members have been elected from among requestors for review, or a request for review is to be filed by an agent, the written request for review must state the name and domicile or residence of the representative or administrator, the representative members, or the agent, in addition to the matters stated in the items of paragraph (2) or the items of the preceding paragraph.
In the cases set forth in the following items, a written request for review of a disposition must state the matters specified in each of those items, in addition to the matters prescribed in paragraph (2) and the preceding paragraph:
when filing a request for review without a decision for a request for re-investigation being made pursuant to the provisions of Article 5, paragraph (2), item (i):the date the request for re-investigation has been filed;
第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日
when filing a request for review without a decision for a request for re-investigation being made pursuant to the provisions of Article 5, paragraph (2), item (ii):legitimate grounds for not going through the decision; and
第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 その決定を経ないことについての正当な理由
when filing a request for review after the period for filing a request for review has elapsed:legitimate grounds prescribed in the proviso to paragraph (1) or (2) of the preceding Article.
審査請求期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
審査請求期間
処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
審査請求書の提出
審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第二項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
再調査の請求
当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
略称規定第一条第二項
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
略称規定第四条第一項第一号
処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四…
わかりやすく言うと
問題となっている処分をした行政庁のことです(第四条第一号)。この法律でいう処分には、行政庁の処分のほか、公権力の行使に当たる行為も含まれます(第一条第二項)。
略称規定第十八条第三項
次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前…
わかりやすく言うと
処分についての審査請求ができる期間で、処分を知った日の翌日から三か月、処分があった日の翌日から一年です。再調査の請求をしたときは、その決定を知った日の翌日から一か月、決定があった日の翌日から一年です。正当な理由があれば、過ぎてもできます(第十八条)。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。
再調査の請求
処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月を過ぎるとすることができず、処分があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第五十四条)。再調査の請求をしたときは、その決定を経た後でなければ審査請求をすることができません。ただし、再調査の請求をした日(不備の補正を命じられたときは、補正をした日)の翌日から三か月を過ぎても決定がないときや、決定を経ないことに正当な理由があるときは別です(同法第五条第二項)。三か月を過ぎても再調査の請求が係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求をすることができる旨を書面で教示しなければなりません(同法第五十七条)。処分庁は決定で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再調査の請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、再調査の請求をした者の不利益に変更することはできません。事実上の行為についての再調査の請求に理由があるときは、決定でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、又は変更します(同法第五十八条・第五十九条)。処分の全部を取り消し、又は事実上の行為の全部を撤廃する決定を除き、決定書には、審査請求をすることができる旨(却下の決定のときは、その却下が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)と、審査請求をすべき行政庁、審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第六十条第二項)。その審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、決定があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第十八条第一項・第二項)。
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。