1 条
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
審査請求に係る処分の内容
審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
審査請求の趣旨及び理由
処分庁の教示の有無及びその内容
審査請求の年月日
不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
審査請求の年月日
第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日
第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 その決定を経ないことについての正当な理由
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。