A request for review of a disposition may not be filed when three months have passed from the day following the day on which the relevant person has come to know that the disposition was rendered (if a request for re-investigation has been filed for the disposition, when one month has passed from the day following the day on which the relevant person has come to know that the decision was made for the request for re-investigation); provided, however, that this does not apply when there are legitimate grounds.
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
A request for review of a disposition may not be filed when one year has passed from the day following the day on which the disposition was rendered (if a request for re-investigation has been filed for the disposition, decision on the request for re-investigation); provided, however, that this does not apply when there are legitimate grounds.
処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
When a written request for review prescribed in the following Article has been submitted by mail or corresponding delivery as defined in Article 2, paragraph (2) of the Act on Correspondence Delivery by Private Business Operators (Act No. 99 of 2002) conducted by a general correspondence delivery operator as defined in paragraph (6) of that Article or a specified letter delivery operator as defined in paragraph (9) of that Article, the number of days required for the delivery is not to be included in the calculation of the period prescribed in the preceding two paragraphs (referred to as "period for filing a request for review" below).
審査請求期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
審査請求期間
処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
審査請求書の提出
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
略称規定第一条第二項
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
略称規定第十八条第三項
次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前…
わかりやすく言うと
処分についての審査請求ができる期間で、処分を知った日の翌日から三か月、処分があった日の翌日から一年です。再調査の請求をしたときは、その決定を知った日の翌日から一か月、決定があった日の翌日から一年です。正当な理由があれば、過ぎてもできます(第十八条)。
再調査の請求
処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月を過ぎるとすることができず、処分があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第五十四条)。再調査の請求をしたときは、その決定を経た後でなければ審査請求をすることができません。ただし、再調査の請求をした日(不備の補正を命じられたときは、補正をした日)の翌日から三か月を過ぎても決定がないときや、決定を経ないことに正当な理由があるときは別です(同法第五条第二項)。三か月を過ぎても再調査の請求が係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求をすることができる旨を書面で教示しなければなりません(同法第五十七条)。処分庁は決定で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再調査の請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、再調査の請求をした者の不利益に変更することはできません。事実上の行為についての再調査の請求に理由があるときは、決定でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、又は変更します(同法第五十八条・第五十九条)。処分の全部を取り消し、又は事実上の行為の全部を撤廃する決定を除き、決定書には、審査請求をすることができる旨(却下の決定のときは、その却下が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)と、審査請求をすべき行政庁、審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第六十条第二項)。その審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、決定があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第十八条第一項・第二項)。
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。