When a review officer finds that necessary proceedings have been completed, the review officer is to conclude the procedures for proceedings.
審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
Beyond what is provided for in the preceding paragraph, a review officer may conclude the procedures for proceedings in any of the following cases:
when any of the objects prescribed in the following sub-items (a) through (e) has not been submitted within the reasonable period of time referred to in the provisions stated in the sub-items (a) through (e), and even after further specifying a reasonable period of time and requesting the submission of those objects, the objects have not been submitted within the submission period:
次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
the provisions of Article 29, paragraph (2):a written explanation;
第二十九条第二項 弁明書
the provisions of the second sentence of Article 30, paragraph (1):a written counterargument;
the provisions of the second sentence of Article 30, paragraph (2):a written opinion;
the provisions of Article 32, paragraph (3):evidence documents or articles of evidence, or documents or other objects; or
第三十二条第三項 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
the provisions of the first sentence of Article 33:documents or other objects;
第三十三条前段 書類その他の物件
when a petitioner does not appear for an oral opinion statement without legitimate grounds.
When a review officer has concluded procedures for proceedings pursuant to the provisions of the preceding two paragraphs, the review officer is to promptly notify the persons concerned with proceedings the fact that the procedures for proceedings have been concluded, and the scheduled time when the review officer's written opinion prescribed in paragraph (1) of the following Article and the case record (meaning the written request for review, written explanation, and other documents and objects concerning the case related to the request for review, which are specified by Cabinet Order; the same applies in paragraph (2) of the following Article and Article 43, paragraph (2)) are to be submitted to the reviewing agency. The same applies when the scheduled time of submission has been changed.
反論書等の提出
審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
反論書等の提出
参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
証拠書類等の提出
前二項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
物件の提出要求
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
略称規定第九条第一項
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は…
わかりやすく言うと
第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことです。審査請求の後に法令の改廃で裁決の権限が移ったときは、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項、第十四条)。
略称規定第十一条第二項
共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
わかりやすく言うと
審査庁が、所属する職員(名簿を作ったときは名簿に載っている人)の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです。処分に関与した人や審査請求人本人など、第九条第二項に掲げる人は指名できません(第九条)。
略称規定第二十八条第一項
審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
略称規定第三十条第一項
審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。
わかりやすく言うと
処分庁などが出した弁明書に書かれた内容に対して、審査請求人が反論を書いて出す書面のことです(第二十九条、第三十条第一項)。
略称規定第三十条第二項・この規定以降に適用(第四十条及び第四十二条第一項を除く)
参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。
わかりやすく言うと
参加人が、審査請求の事件について自分の意見を書いて出す書面のことです(第三十条第二項)。第四十条の執行停止についての意見書と、第四十二条第一項の審理員意見書は、これとは別のものです。
略称規定第三十一条第一項・この条及び第四十一条第二項第二号の中だけ
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
わかりやすく言うと
審査請求人または参加人のうち、口頭で意見を述べる機会を求める申立てをした人のことです(第三十一条第一項)。
略称規定第三十一条第二項
前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
わかりやすく言うと
審査請求人や参加人の申立てを受けて審理員が与える機会に、審査請求の事件について口頭で意見を述べることです。審理員が期日と場所を決め、審査請求人、参加人、処分庁など審理関係人を全員呼んで行います(第二十八条、第三十一条)。
定義第四十一条第三項・この規定及び第四十二条第二項及び第四十三条第二項の中だけ
審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの
わかりやすく言うと
審査請求書、処分庁などが出す弁明書その他、審査請求の事件に関する書類や物件のうち、政令で定めるもののことです。審理員は、審理員意見書を作ったとき、これとともに事件記録を審査庁に提出します(第四十二条第二項)。
略称規定第四十二条第一項
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。