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目次
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行政不服審査法
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第二章 審査請求
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第二節 審査請求の手続
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第十九条から第二十九条まで
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第二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十三条
(審査請求書の補正)
審査請求書が
第十九条
の規定に違反する場合には、
審査庁
は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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第二十二条 誤った教示をした場合の救済
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第二十四条 審理手続を経ないでする却下裁決
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