A decision must be made using a written administrative determination stating the following matters and on which the reviewing agency has affixed its name and seal:
裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
the text;
主文
the outline of the case;
事案の概要
the summary of the allegations by the persons concerned with proceedings; and
審理関係人の主張の要旨
the reasons (when the text of item (i) differs from the content of the review officer's written opinion or the written response from the Administrative Complaint Review Board, etc. or the Council, etc., including the reasons for the difference).
When consultation with the Administrative Complaint Review Board, etc. pursuant to the provisions of Article 43, paragraph (1) is not necessary, the review officer's written opinion must be attached to the written administrative determination referred to in the preceding paragraph.
When making an administrative determination for which a request for re-examination may be filed, the reviewing agency must state the fact that a request for re-examination may be filed, and an administrative agency with which a request for re-examination should be filed and the period for filing a request for re-examination (meaning the period of time prescribed in Article 62) in a written administrative determination to inform the relevant person of these matters.
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に…
再審査請求期間
再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
略称規定第九条第一項
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は…
わかりやすく言うと
第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことです。審査請求の後に法令の改廃で裁決の権限が移ったときは、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項、第十四条)。
略称規定第二十八条第一項
審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
略称規定第四十二条第一項
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
略称規定第四十三条第一項第一号
審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき…
わかりやすく言うと
第九条第一項各号に掲げる機関(内閣府や省の外局の委員会、内閣府や国の行政機関に置かれる審議会などの機関、地方公共団体の委員会・委員やその附属機関)と地方公共団体の議会、それにこれらに似たものとして政令で定める機関をまとめた呼び名です。
略称規定第四十三条第一項第四号
審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を…
わかりやすく言うと
総務省に置かれる行政不服審査会と、地方公共団体が執行機関の附属機関として置く第八十一条第一項または第二項の機関(条例により事件ごとに置くものを含みます)をまとめた呼び名です。
再審査請求
処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。法律にその処分について再審査請求をすることができる旨の定めがある場合にだけすることができます(行政不服審査法第六条第一項)。再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)又はその処分を対象として、その法律が定める行政庁に対してします(同条第二項)。たとえば厚生年金保険法は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について社会保険審査官がした決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるとし、行政不服審査法の再審査請求についての規定を適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。ほかの法律がこのように別の定めを置くこともあります(行政不服審査法第一条第二項)。行政不服審査法では、再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、原裁決があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第六十二条)。再審査請求を受けた行政庁は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再審査請求は却下し、理由のないものや、原裁決が審査請求を却下又は棄却したことは違法又は不当でも処分自体は違法でも不当でもないものは棄却し、理由のあるものは原裁決又は処分の全部又は一部を取り消します。ただし、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、原裁決又は処分が違法又は不当であることを宣言した上で棄却することができます(同法第六十四条第一項から第四項まで・第六十五条第一項)。事実上の行為についての再審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、処分庁に対してその全部又は一部を撤廃するよう命じます(同条第二項)。再審査請求をすることができる裁決をする行政庁は、裁決書に、再審査請求をすることができる旨と、再審査請求をすべき行政庁、再審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第五十条第三項)。
行政不服審査法第1条・第6条・第50条・第62条・第64条・第65条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。