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第五十五条の六十三(発信に要する費用)

信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

前後の条文と読む