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1 条

第五十五条の六十(信書の検査)

入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、被収容者が発受する信書について、検査を行わせることができる。

次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第四号に掲げる信書について、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

領事官等から受ける信書

被収容者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書

被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書

被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関しに規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共人を含む。次条第二項において同じ。)との間で発受する信書

前後の条文と読む