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1 条

第五十五条の五十七(面会の一時停止及び終了)

入国者収容所等の職員は、次の各号のいずれか(領事官等との面会にあつては、第一号ロ又はハに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、被収容者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置をとることができる。

被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する行為をするとき。

次条第一項の規定による制限に違反する行為

入国者収容所等の規律及び秩序を害する行為

衛生上の支障がある行為

被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

入国者収容所長等は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

前後の条文と読む