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第五十五条の四十八(遵守事項等)

入国者収容所長等は、被収容者が遵守すべき事項(次項において「遵守事項」という。)を定めるものとする。

遵守事項は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

犯罪行為をしてはならないこと。

他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

自身を傷つける行為をしてはならないこと。

被収容者の処遇に従事する職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

自己又は他の被収容者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

入国者収容所等の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

入国者収容所等の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。

前各号に掲げるもののほか、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要な事項

前各号に掲げる事項について定めた遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

前二項に定めるもののほか、入国者収容所長等又はその指定する職員は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者に対し、その生活及び行動について指示することができる。

前後の条文と読む