1 条
Detainees are to be allowed to bathe as appropriate for health and sanitation at the immigration detention center, etc., pursuant to the provisions of Ministry of Justice Order.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「入国者収容所等」
定義第二条第一項第十六号・法令全体に適用
入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場
わかりやすく言うと
入国者収容所と、地方出入国在留管理局に設けられる収容場をまとめた呼び方です。