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第五十五条の三十九(被収容者の清潔義務)

Article 55-39Detainees' Duty of Cleanliness

被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

Detainees must keep their bodies, clothing and personal belongings, and their rooms and other places they use daily, clean.

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