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1 条

第五十五条の三十五(逃走者等の遺留物)

被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。

逃走したとき 逃走した日

第五十五条の五十四第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなつた後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかつたとき 当該避難を必要とする状況がなくなつた日

前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。

前後の条文と読む