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1 条

第五十五条の三(入国者収容所等の事務)

地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。

入国者収容所等は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。

収容令書の執行を受ける者

退去強制令書の発付を受け、第五十二条第九項、第五十二条の四第五項若しくは第六項の規定又は第五十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により収容される者

前後の条文と読む