1 条
If a person requests a tour of the immigration detention center, etc., the director of the immigration detention center, etc. may permit it if the director finds it appropriate.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「入国者収容所等」
定義第二条第一項第十六号・法令全体に適用
入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場
わかりやすく言うと
入国者収容所と、地方出入国在留管理局に設けられる収容場をまとめた呼び方です。
「入国者収容所長等」
略称規定第五十五条の五第一項・この章及び第八章の中だけ
入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第八章において「入国者収容所長等」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
わかりやすく言うと
入国者収容所の所長と地方出入国在留管理局の局長をまとめた呼び方です。