The Minister of Justice is to annually compile the opinions expressed by the committee to the directors of the immigration detention facilities and the content of measures taken by the directors of the immigration detention facilities in response and is to publicize their outline.
略称規定第五十五条の五第一項・この章及び第八章の中だけ
入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第八章において「入国者収容所長等」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
わかりやすく言うと
入国者収容所の所長と地方出入国在留管理局の局長をまとめた呼び方です。
略称規定第五十五条の十第一項・この節の中だけ
法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
わかりやすく言うと
入国者収容所等視察委員会のことです。法務省令で定める出入国在留管理官署に置かれ、担当区域の入国者収容所などを視察して、その運営について入国者収容所長などに意見を述べます。