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1 条

第五十五条の十一(組織等)

委員会は、委員十人以内で組織する。

委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

委員は、非常勤とする。

前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

前後の条文と読む