1 条
A person under supervision measures must notify the supervising immigration inspector of the status of compliance with the conditions of supervision measures and other particulars provided for by Ministry of Justice Order, pursuant to the provisions of Ministry of Justice Order.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「監理措置条件」
略称規定第五十二条の二第一項・この節の中だけ
この場合においては、監理措置に付される者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。
わかりやすく言うと
監理措置に付される退去強制を受ける人に付けられる、住居や行動範囲の制限、呼出しに応じて出頭する義務など、逃亡や不法就労活動を防ぐために必要と認められる条件のことです。