第十九条の二十二(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)
Article 19-22Support for Specified Skilled Workers (i) by the Organization of Affiliation of the Specified Skilled Worker
The organization of affiliation of the specified skilled worker must provide support for specified skilled workers (i) based on a suitable support plan for specified skilled workers (i).
特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。
The organization of affiliation of the specified skilled worker may entrust the implementation of all or part of the support plan for specified skilled worker (i) to another person based on a contract.
特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。
略称規定第二条の五第三項第二号・この規定及び第二条の五第五項及び第四章第一節第二款の中だけ
第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
わかりやすく言うと
特定技能一号の活動をしようとする外国人のために雇う側の機関が作る、職業生活・日常生活・社会生活の支援の計画のうち、日本人との交流の促進や、本人の責任によらず契約を解除されたときにほかの機関で働けるようにする支援を含むなど、第二条の五第六項と第七項の定めに合ったもののことです。
略称規定第二条の五第六項・この規定及び第二条の五第七項及び第四章第一節第二款の中だけ
…当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」と…
わかりやすく言うと
特定技能の在留資格の第一号の活動をしようとする外国人が、その活動を安定して円滑に行えるよう、雇用契約を結ぶ日本の機関が行う、職業生活、日常生活、社会生活の上での支援のことです。日本人との交流の促進や、本人のせいでなく契約を解除されたときに他の機関で活動を続けるための支援も含みます。
略称規定第十九条の十八第一項・この款及び第八章の中だけ
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し…
わかりやすく言うと
特定技能の在留資格で働く外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結んでいる、日本の会社などの公私の機関のことです。契約の変更や終了などがあったときは、出入国在留管理庁長官に届け出なければなりません。