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6 条

までに改正(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第一号において同じ。)は、成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

成年後見に関する審判事件(の項から十六の二の項までの事項についての審判事件をいう。)は、後見開始の審判事件を除き、後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、後見開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

次に掲げる審判事件(第一号、第四号及び第六号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

成年後見人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに改正、第五号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見人の解任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)

までに改正、第十二号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見監督人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに改正、第十三号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見監督人の解任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項において同じ。)

までに改正、第十四号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に関する特別代理人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに改正、第十六号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物又はに規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百二十三条の二において「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件」という。)

までに改正、第十七号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見の事務の監督の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百二十五条第一項及び第二項において同じ。)

までに改正、第二項へ(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

までに改正、第三項へ(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判 成年被後見人となるべき者

までに改正、第七号へ(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判の取消しの審判(民法第十条の規定による場合に限る。) 成年被後見人及び成年後見人

までに改正、第十二号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見人又は成年後見監督人の選任の審判 成年被後見人となるべき者又は成年被後見人

までに改正、第十四号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人

までに改正、第十五号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

までに改正、第二号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見人の選任の審判 成年後見人となるべき者

までに改正、第三号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見監督人の選任の審判 成年後見監督人となるべき者

次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

民法第八百四十五条の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第三項の規定による成年後見人の選任の申立て

までに削除(令和八年法律第四十五号)

次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判 成年被後見人となるべき者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。

までに第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

までに改正、第一項第一号へ(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判 民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者並びにの規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

までに改正、第一項第九号へ(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判の取消しの審判 成年後見人及び成年後見監督人

までに改正、第一項第十二号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見人