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1 条

第百二十条(陳述及び意見の聴取)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判 成年被後見人となるべき者

までに改正、第七号へ(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判の取消しの審判(民法第十条の規定による場合に限る。) 成年被後見人及び成年後見人

までに改正、第十二号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見人又は成年後見監督人の選任の審判 成年被後見人となるべき者又は成年被後見人

までに改正、第十四号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人

までに改正、第十五号へ(令和八年法律第四十五号)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

までに改正、第二号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見人の選任の審判 成年後見人となるべき者

までに改正、第三号へ(令和八年法律第四十五号)

成年後見監督人の選任の審判 成年後見監督人となるべき者

前後の条文と読む