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7 条

第十節 扶養に関する審判事件

扶養義務の設定の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者となるべき者(数人についての扶養義務の設定の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

扶養義務の設定の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)は、その扶養義務の設定の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所がその扶養義務の設定の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。

扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)並びに扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(同表の十の項の事項についての審判事件をいう。第百八十四条の二第一項において同じ。)は、相手方(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

扶養義務の設定の申立ては、の規定による保護者の選任の申立てと一の申立てによりするときは、に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者

扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者

家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

前項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者(申立人を除く。)

扶養義務の設定の申立てを却下する審判 申立人

扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者(申立人を除く。)

扶養義務の設定の取消しの申立てを却下する審判 申立人

扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方

扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し

扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し