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改正の経緯

家事事件手続法

第百二十条第一項第三号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    成年後見人又は成年後見監督人の選任の審判 成年被後見人となるべき者又は成年被後見人

  2. 未施行 令和八年法律第四十五号 第十二号に移り、文言も改正

    成年後見人又は成年後見監督人の選任の審判 成年被後見人となるべき者又は成年被後見人補助人又は補助監督人の選任の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者

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