改正の経緯
家事事件手続法
第百二十一条第一項第三号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
民法第八百四十五条の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第三項の規定による成年後見人の選任の申立て
民法
第八百四十五条第八百七十六条の四の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第八百七十六条の二第三項の規定による成年後見補助人の選任の申立て