改正の経緯
家事事件手続法
第百十八条第一項第六号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
成年後見監督人の解任の審判事件(別表第一の八の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項において同じ。)
成年後見監督補助人の解任の審判事件(別表第一の八第一の十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項第一項において同じ。)