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改正の経緯

家事事件手続法

第百二十条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

  2. 未施行 令和八年法律第四十五号 改正

    家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号、第二号及び第四号から第十四号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人補助開始の審判を受ける者となるべき者及び補助開始の審判を受けた者については、その者の心身の障害精神上の理由によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

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