検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

のうち児童福祉法の目次の改正規定、の改正規定、に第一項及びとして二項を加える改正規定、第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、の改正規定、第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、、、、及び、及び、並びにの改正規定、第二章第六節中の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定、中母子及び父子並びにの改正規定、中の改正規定並びに中及び、、、及び、、、並びにの改正規定並びに、及びの規定並びに中及びの改正規定(及び中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。) 公布の日