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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

この法令について
325条2026年11月5日にe-Govと照合
未施行の改正が3件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

この法令は325条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。

  1. 第一編 総則
  2. 第一章 通則第一条〜第三条(3条)
  3. 第一章の二 日本の裁判所の管轄権第三条の二〜第三条の十五(14条)
  4. 第二章 管轄第四条〜第九条(6条)
  5. 第三章 裁判所職員の除斥及び忌避第十条〜第十六条(7条)
  6. 第四章 当事者能力及び手続行為能力第十七条〜第二十一条(5条)
  7. 第五章 手続代理人及び補佐人第二十二条〜第二十七条(6条)
  8. 第六章 手続費用第二十八条〜第三十二条(5条)
  9. 第七章 家事事件の審理等第三十三条〜第三十七条(5条)
  10. 第八章 電子情報処理組織による申立て等第三十八条
  11. 第九章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿第三十八条の二
  12. 第二編 家事審判に関する手続
  13. 第一章 総則第三十九条〜第百十六条(79条)
  14. 第二章 家事審判事件
  15. 第一節 成年後見に関する審判事件第百十七条〜第百二十七条(12条)
  16. 第二節 保佐に関する審判事件第百二十八条〜第百三十五条(8条)
  17. 第三節 補助に関する審判事件第百三十六条〜第百四十四条(9条)
  18. 第四節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件第百四十五条〜第百四十七条(4条)
  19. 第五節 失踪の宣告に関する審判事件第百四十八条〜第百四十九条(2条)
  20. 第六節 婚姻等に関する審判事件第百五十条〜第百五十八条(11条)
  21. 第七節 親子に関する審判事件第百五十九条〜第百六十六条(10条)
  22. 第八節 親権に関する審判事件第百六十七条〜第百七十五条(11条)
  23. 第九節 未成年後見に関する審判事件第百七十六条〜第百八十一条(6条)
  24. 第十節 扶養に関する審判事件第百八十二条〜第百八十七条(7条)
  25. 第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件第百八十八条〜第百八十九条(2条)
  26. 第十二節 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件第百九十条
  27. 第十二節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件第百九十条の二
  28. 第十三節 遺産の分割に関する審判事件第百九十一条〜第二百条(10条)
  29. 第十四節 相続の承認及び放棄に関する審判事件第二百一条
  30. 第十五節 財産分離に関する審判事件第二百二条
  31. 第十六節 相続人の不存在に関する審判事件第二百三条〜第二百八条(6条)
  32. 第十七節 遺言に関する審判事件第二百九条〜第二百十五条(7条)
  33. 第十八節 遺留分に関する審判事件第二百十六条
  34. 第十八節の二 特別の寄与に関する審判事件第二百十六条の二〜第二百十六条の五(4条)
  35. 第十九節 任意後見契約法に規定する審判事件第二百十七条〜第二百二十五条(9条)
  36. 第二十節 戸籍法に規定する審判事件第二百二十六条〜第二百三十一条(6条)
  37. 第二十一節 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件第二百三十二条
  38. 第二十二節 厚生年金保険法に規定する審判事件第二百三十三条
  39. 第二十三節 児童福祉法に規定する審判事件第二百三十四条〜第二百三十九条(6条)
  40. 第二十四節 生活保護法等に規定する審判事件第二百四十条
  41. 第二十五節 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件第二百四十一条
  42. 第二十六節 破産法に規定する審判事件第二百四十二条
  43. 第二十七節 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件第二百四十三条
  44. 第三編 家事調停に関する手続
  45. 第一章 総則第二百四十四条〜第二百七十六条(33条)
  46. 第二章 合意に相当する審判第二百七十七条〜第二百八十三条の三(9条)
  47. 第三章 調停に代わる審判第二百八十四条〜第二百八十七条(4条)
  48. 第四章 不服申立て等第二百八十八条
  49. 第四編 履行の確保第二百八十九条〜第二百九十条(2条)
  50. 第五編 罰則第二百九十一条〜第二百九十三条(3条)
3 条

第一章 通則

家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。

この法律に定めるもののほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。