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改正の経緯

家事事件手続法

第百十九条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

  2. 未施行 令和八年法律第四十五号 第二項に移り、文言も改正

    家庭裁判所は、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始特定補助人を付する処分の審判をすることができない。ただし、医師二人以上の意見を聴いて、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

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