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9 条

第十九節 任意後見契約法に規定する審判事件

までに改正(令和八年法律第四十五号)

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条において同じ。)は、の本人(以下この節において単に「本人」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

に規定する審判事件(別表第一の百十一の項から百二十一の項までの事項についての審判事件をいう。)は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件を除き、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が当該任意後見監督人を選任した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

第百十八条の規定は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件における本人について準用する。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をすることができない。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、本人については、本人の心身の障害により本人の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

までに改正、第二号へ(令和八年法律第四十五号)

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判 本人

までに改正、第三号へ(令和八年法律第四十五号)

任意後見監督人の解任の審判 任意後見監督人

までに第五号へ移動(令和八年法律第四十五号)

任意後見契約の解除についての許可の審判 本人及び任意後見人

までに改正(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、前項第一号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき者の意見を聴かなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をする場合には、任意後見契約の効力が生ずることについて、任意後見受任者の意見を聴かなければならない。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及び任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判 本人及び任意後見受任者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

後見開始の審判等の取消しの審判 後見開始の審判の取消しの審判にあっては成年後見人及び成年後見監督人、保佐開始の審判の取消しの審判にあっては保佐人及び保佐監督人並びに補助開始の審判の取消しの審判にあっては補助人及び補助監督人

までに第一号へ移動(令和八年法律第四十五号)

任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見監督人

までに第二号へ移動(令和八年法律第四十五号)

任意後見契約の解除についての許可の審判 本人、任意後見人及び任意後見監督人

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判 申立人

までに改正(令和八年法律第四十五号)

任意後見監督人の解任の審判 任意後見監督人

任意後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに本人及びその親族

任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見人

までに改正(令和八年法律第四十五号)

任意後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、任意後見監督人並びに本人及びその親族

任意後見契約の解除についての許可の審判 本人及び任意後見人

任意後見契約の解除についての許可の申立てを却下する審判 申立人

までに改正(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させることができる。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

第百二十七条第一項及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。この場合において、同条第一項中「停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは「停止する」と、同条第二項中「の規定により選任した職務代行者」とあるのは「任意後見監督人」と読み替えるものとする。