改正の経緯
家事事件手続法
第百二十条第一項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
後見開始の審判の取消しの審判(民法第十条の規定による場合に限る。) 成年被後見人及び成年後見人
後見開始の審判の取消しの審判(民法第十条の規定による場合に限る。) 成年被後見人及び成年後見補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判(民法第十二条第二項又は第八百七十六条の二十一第二項の規定による場合に限る。第三項第五号において同じ。) 補助開始の審判を受けた者及び補助人