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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。72語。法務省の英訳があるもの22語、本サイト訳50語。

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前条第一項の審判及び同条第二項の審判に代わる裁判

わかりやすく言うと

家事審判の手続(家事審判で扱う事柄について家事調停が申し立てられたときはその調停の手続)が進んでいる家庭裁判所が、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任などの必要な保全処分を命じる審判のことです。家事審判が高等裁判所で進んでいるときに、高等裁判所がこれに代えてする裁判も含みます。

第百六条第一項
50か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第一条第一項
42か所で使用

養子となるべき者について民法第八百十七条の六に定める要件があること及び同法第八百十七条の七に規定する父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合に該当することについての確認

わかりやすく言うと

養子となる人について、父母の同意があること(父母が意思を表示できない場合や、虐待など子の利益を著しく害する事由がある場合は不要)と、父母による監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合に当たることを確かめることです。

第百六十四条第二項
17か所で使用

家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

家事調停がまとまらない場合に相当と認めるとき、家庭裁判所が当事者双方のために公平に考え、一切の事情を考えて、自らの判断で事件の解決のためにする審判のことです。離婚と離縁を除く人事に関する訴えを起こせる事項の家事調停では、この審判はできません。

第二百八十四条第一項
15か所で使用

当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条…

わかりやすく言うと

家事事件の手続の中で行われる、手続上の行為のことです。手続行為をする能力や、そのために必要な授権などについては、民事訴訟法の規定が準用されます(第十七条第一項)。

第十七条第一項
14か所で使用

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条において同じ。)は、任意後見契約法第二条第二号の本人(以下この節において単に「本人」という。)の住所地を管…

わかりやすく言うと

任意後見契約で、精神上の障害により物事を判断する能力が不十分になったときの自分の生活、療養看護や財産の管理に関する事務を任せる側の人(委任者)のことです(任意後見契約に関する法律第二条第二号)。

第二百十七条第一項
13か所で使用

…次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。

わかりやすく言うと

離婚と離縁の訴えを除く人事に関する訴えを起こせる事柄の家事調停で、当事者が申立てどおりの審判を受けることに合意し、無効や取消し、身分関係の形成や存否の原因を双方が争わないときに、家庭裁判所が事実を調べて合意を正当と認めた上でする審判です。身分関係の当事者の一方が亡くなった後はできません。

第二百七十七条第一項
10か所で使用

成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(別表第一の十二の二の項の事項につ…

わかりやすく言うと

郵便物と、民間事業者による信書の送達に関する法律に定める信書便物(信書便の役務で送達される信書で、その包装や同封された物を含みます)を合わせた呼び名です。

第百十八条第一項第八号
9か所で使用

後見開始の審判 民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見…

わかりやすく言うと

任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)を短く呼ぶ名前です。

第百二十二条第三項第一号
9か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十九条第一項
8か所で使用

家事事件の手続における申立てその他の申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって…

わかりやすく言うと

家事事件の手続の中でする申立てや、その他の申述をまとめた呼び名です。書面ですることとされているもののうち、最高裁判所の定める裁判所に対してするものは、最高裁判所規則に従い、裁判所の電子計算機と通信回線でつないだ仕組みを使ってすることもできます。

第三十八条第一項
7か所で使用

第一項から第三項までの規定により家事審判の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(家事審判の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く…

わかりやすく言うと

家事審判の手続に参加した人のことです。審判を受ける者となるべき人が自ら参加した場合、審判の結果により直接の影響を受ける人や当事者となる資格のある人が家庭裁判所の許可を得て参加した場合、家庭裁判所が職権で参加させた場合のいずれも当たります(第四十二条)。

第四十二条第七項
7か所で使用

家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人及び前項の規定により改任した管理人(第四項及び第六項、次条並びに第百四十七条において「家庭裁判所が選任した管理人」という。)に対し…

わかりやすく言うと

従来の住所や居所を去った人(不在者)の財産について、民法第二十五条第一項により家庭裁判所が選任した管理人と、民法第二十六条や第百四十六条第一項により家庭裁判所が改任した管理人のことです。

第百四十六条第二項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項
6か所で使用

家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)及び家事調停に関する手続の費用(以下「調停費用」という。)

第二十八条第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十八条第一項
5か所で使用

前項の抗告(以下「特別抗告」という。)が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された特別抗告の理由についてのみ調査をする。

わかりやすく言うと

不服を申し立てることのできない家庭裁判所の審判や、家事審判事件についての高等裁判所の決定に対して、憲法の解釈の誤りその他の憲法違反があることを理由に、最高裁判所に特にする抗告のことです(第九十四条第一項)。

第九十四条第二項
5か所で使用

家庭裁判所は、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)に対し…

わかりやすく言うと

第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件で、家庭裁判所が選んだ管理者のことです。家庭裁判所が改めて選び直した(改任した)管理者も含みます。

第百二十五条第二項
5か所で使用

家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、前項の規定による審判(次項から第七項までにおいて「後見命令の審判」という。)をする…

わかりやすく言うと

後見開始の申立てがあり、成年被後見人となるべき人の財産を守るため特に必要があるとき、申立てをした人の申立てにより、後見開始の審判が効力を生ずるまで、日用品の購入など日常生活に関する行為を除く財産上の行為について財産の管理者の後見を受けるよう命ずる審判です。

第百二十六条第三項
5か所で使用

…被保佐人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の保佐を…

わかりやすく言うと

保佐開始の申立てがあったときに、保佐開始の審判が効力を生じるまでの間、被保佐人となるべき人の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるとして、家庭裁判所などが選ぶ財産の管理者のことです(第百二十六条第一項を準用)。

第百三十四条第二項
5か所で使用

…前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。

わかりやすく言うと

補助開始の申立てがあったときに、補助開始の審判が効力を生じるまでの間、被補助人となるべき人の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるとして、家庭裁判所などが選ぶ財産の管理者のことです(第百二十六条第一項を準用)。

第百四十三条第二項
5か所で使用

前二項の規定による裁判(以下この条において「換価を命ずる裁判」という。)が確定した後に、その換価を命ずる裁判の理由の消滅その他の事情の変更があるときは、家庭裁判所は、相続人の申立てにより又は職権で、これを取り消すことができる。

わかりやすく言うと

遺産の分割の審判をするために、家庭裁判所が相続人に対し、遺産の全部または一部を競売して、または任意に売却して、お金に換えるよう命ずる裁判のことです(第百九十四条第一項・第二項)。

第百九十四条第三項
5か所で使用

急迫の事情があるときは、調停委員会を組織する裁判官が前項の処分(以下「調停前の処分」という。)を命ずることができる。

わかりやすく言うと

家事調停の事件が続いている間に、調停のために必要と認めて命じられる処分のことです。通常は調停委員会が命じますが、急ぐ事情があるときは調停委員会を組織する裁判官も命じることができます。

第二百六十六条第二項
5か所で使用

別表第一の六十四の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

特別養子縁組を解消すること(離縁)について、家庭裁判所が審判をする事件のことです(別表第一の六十四の項)。

第三条の七第一項
4か所で使用

第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告(以下この条及び次条第一項において「許可抗告」という。)があったものとみなす。

わかりやすく言うと

高等裁判所が家事審判事件についてした決定に対し、その高等裁判所の許可を受けて最高裁判所にする抗告のことです。家庭裁判所の審判であれば即時抗告ができる決定に限られ、許可の申立てについての決定は対象外です。許可があると、抗告があったものとみなされます。

第九十七条第四項
4か所で使用

別表第一の十七の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

保佐開始の審判をする事件のことです(別表第一の十七の項)。精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な人について、本人や配偶者などの請求で家庭裁判所がする審判で、後見開始の原因がある人は除かれます(民法第十一条)。

第百二十八条第一項
4か所で使用

別表第一の三十六の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

家庭裁判所が補助を始めるかどうか(補助開始の審判)について審判をする事件のことです(別表第一の三十六の項、民法第十五条第一項)。

第百三十六条第一項
4か所で使用

…民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した相続財産の清算人(次条及び第二百七条において単に「相続財産の清算人」という。)の意見を聴かなければならない。

わかりやすく言うと

相続人がいるかどうか明らかでないときに、利害関係人又は検察官の請求で家庭裁判所が選ぶ相続財産の清算人のことです(民法第九百五十二条第一項)。家庭裁判所が改めて選び直した(改任した)清算人も含みます。

第二百五条第一項
4か所で使用

家事調停の申立ては、申立書(次項及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。

わかりやすく言うと

家事調停を申し立てるときに家庭裁判所に提出する申立書のことです。

第二百五十五条第一項
4か所で使用

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(次項から第六項までにおいてこれらの家庭裁判所を「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は…

わかりやすく言うと

義務を定める審判をした家庭裁判所(抗告裁判所などが義務を定める裁判をしたときは第一審の家庭裁判所)と、そこから義務の履行状況の調査と履行の勧告を頼まれた他の家庭裁判所のことです。

第二百八十九条第三項
4か所で使用

第二条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第三条の二から第三条の十まで、第三条の十一第一項から第三項まで、第三条の十二…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十号の第二条によって改正された後の家事事件手続法のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件

わかりやすく言うと

養子となる人について、特別養子縁組に必要な父母の同意の要件を満たすことと、父母による監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合に当たることを確かめる審判の事件です(第百六十四条第二項)。

第三条の五第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十八条第一項
3か所で使用

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

第三十八条第一項
3か所で使用

別表第一の一の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

後見開始の審判をする事件のことです(別表第一の一の項)。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、本人や配偶者などの請求で家庭裁判所がする審判です(民法第七条)。

第百十七条第一項
3か所で使用

前項の規定による審判(次項及び第五項において「保佐命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

わかりやすく言うと

保佐開始の申立てがあり、被保佐人となるべき人の財産を守るため特に必要があるとき、申立てをした人の申立てにより、保佐開始の審判が効力を生ずるまでの間、民法第十三条第一項に掲げる行為について財産の管理者の保佐を受けるよう命ずる審判です(第百三十四条第二項)。

第百三十四条第三項
3か所で使用

前項の規定による審判(次項及び第五項において「補助命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

わかりやすく言うと

補助開始と補助人の同意を要する行為の定めの申立てがあり、財産の保全のため特に必要なとき、申立人の申立てにより、補助開始の審判が効力を生じるまで、被補助人となるべき人が申立てに係る一定の財産上の行為をするのに財産の管理者の補助を受けるよう命じる審判です(第百四十三条第二項)。

第百四十三条第三項
3か所で使用

家庭裁判所が選任した管理人及び不在者が置いた管理人

第百四十六条第四項
3か所で使用

別表第二の十二の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

遺産の分割の審判をする事件のことです(別表第二の十二の項)。遺産の分割について共同相続人の間で協議が調わないときや協議ができないとき、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求するものです(民法第九百七条第二項)。

第百九十一条第二項
3か所で使用

第三条の規定による改正後の家事事件手続法(以下「新家事事件手続法」という。)第三条の十一第四項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前にした特定の国の裁判所に特別の寄与に関する処分の審判事件(新家事事件手続法別表第二の十五の項の…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十二号の第三条によって改正された後の家事事件手続法のことです。

附則第十一条第一項
3か所で使用

第四条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第百九十九条第二項及び第二百七十三条第二項の規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。

わかりやすく言うと

令和三年法律第二十四号の第四条によって改正された後の家事事件手続法のことです。

附則第七条第一項
3か所で使用

同表の百二の項の事項についての審判事件

第三条の十一第二項
2か所で使用

受命裁判官、受託裁判官、調停委員会を組織する裁判官又は家事事件を取り扱う家庭裁判所の一人の裁判官

第十二条第六項
2か所で使用

第四十二条第七項に規定する利害関係参加人

わかりやすく言うと

家事審判の手続に参加した人のことです。審判を受ける者となるべき人が自ら参加した場合、審判の結果により直接の影響を受ける人や当事者となる資格のある人が家庭裁判所の許可を得て参加した場合、家庭裁判所が職権で参加させた場合のいずれも当たります(第四十二条)。

第二十八条第二項
2か所で使用

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第二百八十九条第六項において「記録の閲覧等…

わかりやすく言うと

家事審判事件の記録を見ることや写すこと、記録の正本・謄本・抄本の交付、家事審判事件に関する事項の証明書の交付をまとめた呼び名です。当事者や利害関係を疎明した第三者が、家庭裁判所の許可を得て裁判所書記官に請求できます。

第四十七条第一項
2か所で使用

別表第一の五の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

成年後見人を解任する審判の事件のことです(別表第一の五の項)。成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由があるとき、家庭裁判所が請求により又は職権で解任します(民法第八百四十六条)。

第百十八条第一項第四号
2か所で使用

別表第一の八の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

成年後見監督人を解任する審判の事件のことです(別表第一の八の項)。後見監督人には、後見人の解任について定めた民法第八百四十六条が準用されます(民法第八百五十二条)。

第百十八条第一項第六号
2か所で使用

成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(別表第一の十二の二の項の事項につ…

わかりやすく言うと

家庭裁判所が成年後見人の請求により、成年被後見人に宛てた郵便物や信書便物を成年後見人に配達するよう、信書の送達の事業を行う者に嘱託する審判と、その嘱託の取消しや変更の審判の事件のことです(別表第一の十二の二の項、民法第八百六十条の二)。

第百十八条第一項第八号
2か所で使用

別表第一の二十四の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

保佐人を解任する審判の事件のことです(別表第一の二十四の項)。保佐人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由があるとき、家庭裁判所が請求により又は職権で解任します(民法第八百七十六条の二第二項、第八百四十六条)。

第百二十九条第一項第七号
2か所で使用

別表第一の二十八の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

保佐監督人を解任する審判の事件のことです(別表第一の二十八の項)。保佐監督人には、後見人の解任について定めた民法第八百四十六条が準用されます(民法第八百七十六条の三第二項)。

第百二十九条第一項第九号
2か所で使用

別表第一の四十三の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

家庭裁判所が補助人を辞めさせること(解任)について審判をする事件のことです(別表第一の四十三の項)。

第百三十七条第一項第七号
2か所で使用

別表第一の四十七の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

家庭裁判所が補助監督人を辞めさせること(解任)について審判をする事件のことです(別表第一の四十七の項)。

第百三十七条第一項第九号
2か所で使用

別表第一の五十六の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

失踪の宣告の審判をする事件のことです(別表第一の五十六の項)。不在者の生死が七年間分からないときや、死亡の原因となるような危難に遭った人の生死が危難が去った後一年間分からないとき、利害関係人の請求で家庭裁判所がします(民法第三十条)。

第百四十八条第一項
2か所で使用

別表第一の七十三の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

未成年後見人を解任する審判の事件のことです(別表第一の七十三の項)。未成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由があるとき、家庭裁判所が請求により又は職権で解任します(民法第八百四十六条)。

第百七十七条第一項第三号
2か所で使用

別表第一の七十六の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

未成年後見監督人を解任する審判の事件のことです(別表第一の七十六の項)。後見監督人には、後見人の解任について定めた民法第八百四十六条が準用されます(民法第八百五十二条)。

第百七十七条第一項第五号
2か所で使用

別表第一の九十六の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

財産分離の審判をする事件のことです(別表第一の九十六の項)。相続債権者や受遺者、相続人の債権者の請求により、相続財産を相続人自身の財産から分けて扱うようにするものです(民法第九百四十一条第一項、第九百五十条第一項)。

第二百二条第一項第一号
2か所で使用

人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(第二百七十七条第一項において単に「人事に関する訴え」という。)を提起することができる事項についての調停事件 同法第十三条第一項の規定が適用されることにより訴訟行為をすることができることとなる者

わかりやすく言うと

婚姻、親子、養子縁組などの身分関係を形づくったり、その有無を確かめたりすることを目的とする訴えのことです。離婚の訴え、認知の訴え、離縁の訴えなどがこれに当たります(人事訴訟法第二条)。

第二百五十二条第一項第六号
2か所で使用

新法は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号。次条において「整備法」という。)第四条に規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。

わかりやすく言うと

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
2か所で使用

整備法第三条の規定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号。以下この条及び次条第一項において「旧法」という。)の規定による義務を定める審判その他の裁判…

わかりやすく言うと

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)第三条により廃止される前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則(次号において「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取消し

わかりやすく言うと

民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則を短く呼ぶ名前です。

附則第五条第一項第一号
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第十四条第一項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第十四条第一項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第十四条第一項
2か所で使用

…未成年被後見人となるべき者若しくは未成年被後見人(以下この条において「未成年被後見人となるべき者等」という。)の住所若しくは居所が日本国内にあるとき又は未成年被後見人となるべき者等が日本の国籍を有するときは、管轄権を有する。

わかりやすく言うと

未成年被後見人と、これから未成年被後見人となる人を合わせた呼び名です。この人の住所か居所が日本国内にあるとき、または日本の国籍があるとき、日本の裁判所は未成年後見人の選任などの審判事件を扱えます。

第三条の九第一項
1か所で使用

当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条…

わかりやすく言うと

家事事件の手続で手続行為をすることができる能力のことです。この能力には民事訴訟法第二十八条などが準用され、原則として民法その他の法令に従って決まります(第十七条第一項)。

第十七条第一項
1か所で使用

署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載すること

第三十八条第四項
1か所で使用

民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権

わかりやすく言うと

預金口座や貯金口座にある預金や貯金についての債権のことです(民法第四百六十六条の五第一項)。

第二百条第三項
1か所で使用

…調停若しくは調停に代わる審判又は旧法第二十八条第二項に規定する調停前の措置(整備法第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」という。)がされた場合においては…

わかりやすく言うと

廃止された家事審判法の規定でされた、義務を定める審判その他の裁判、調停、調停に代わる審判と、家事審判法で定められていた調停前の措置をまとめた呼び名です。これらにも、家事事件手続法の義務の履行状況の調査と履行の勧告(第二百八十九条)や履行を命じる審判(第二百九十条)の規定が当てはめられます。

附則第三条第一項
1か所で使用

…附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第二号
1か所で使用

…附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
1か所で使用

…附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
1か所で使用

…附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
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