この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。72語。法務省の英訳があるもの22語、本サイト訳50語。
家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。
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家事調停がまとまらない場合に相当と認めるとき、家庭裁判所が当事者双方のために公平に考え、一切の事情を考えて、自らの判断で事件の解決のためにする審判のことです。離婚と離縁を除く人事に関する訴えを起こせる事項の家事調停では、この審判はできません。
…次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。
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離婚と離縁の訴えを除く人事に関する訴えを起こせる事柄の家事調停で、当事者が申立てどおりの審判を受けることに合意し、無効や取消し、身分関係の形成や存否の原因を双方が争わないときに、家庭裁判所が事実を調べて合意を正当と認めた上でする審判です。身分関係の当事者の一方が亡くなった後はできません。
成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(別表第一の十二の二の項の事項につ…
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郵便物と、民間事業者による信書の送達に関する法律に定める信書便物(信書便の役務で送達される信書で、その包装や同封された物を含みます)を合わせた呼び名です。
後見開始の審判 民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見…
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任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)を短く呼ぶ名前です。
家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人及び前項の規定により改任した管理人(第四項及び第六項、次条並びに第百四十七条において「家庭裁判所が選任した管理人」という。)に対し…
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従来の住所や居所を去った人(不在者)の財産について、民法第二十五条第一項により家庭裁判所が選任した管理人と、民法第二十六条や第百四十六条第一項により家庭裁判所が改任した管理人のことです。
急迫の事情があるときは、調停委員会を組織する裁判官が前項の処分(以下「調停前の処分」という。)を命ずることができる。
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家事調停の事件が続いている間に、調停のために必要と認めて命じられる処分のことです。通常は調停委員会が命じますが、急ぐ事情があるときは調停委員会を組織する裁判官も命じることができます。
家事調停の申立ては、申立書(次項及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
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家事調停を申し立てるときに家庭裁判所に提出する申立書のことです。
義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(次項から第六項までにおいてこれらの家庭裁判所を「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は…
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義務を定める審判をした家庭裁判所(抗告裁判所などが義務を定める裁判をしたときは第一審の家庭裁判所)と、そこから義務の履行状況の調査と履行の勧告を頼まれた他の家庭裁判所のことです。
同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件
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養子となる人について、特別養子縁組に必要な父母の同意の要件を満たすことと、父母による監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合に当たることを確かめる審判の事件です(第百六十四条第二項)。
別表第二の十二の項の事項についての審判事件
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遺産の分割の審判をする事件のことです(別表第二の十二の項)。遺産の分割について共同相続人の間で協議が調わないときや協議ができないとき、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求するものです(民法第九百七条第二項)。
別表第一の五の項の事項についての審判事件
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成年後見人を解任する審判の事件のことです(別表第一の五の項)。成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由があるとき、家庭裁判所が請求により又は職権で解任します(民法第八百四十六条)。
別表第一の八の項の事項についての審判事件
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成年後見監督人を解任する審判の事件のことです(別表第一の八の項)。後見監督人には、後見人の解任について定めた民法第八百四十六条が準用されます(民法第八百五十二条)。
成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(別表第一の十二の二の項の事項につ…
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家庭裁判所が成年後見人の請求により、成年被後見人に宛てた郵便物や信書便物を成年後見人に配達するよう、信書の送達の事業を行う者に嘱託する審判と、その嘱託の取消しや変更の審判の事件のことです(別表第一の十二の二の項、民法第八百六十条の二)。
別表第一の二十四の項の事項についての審判事件
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保佐人を解任する審判の事件のことです(別表第一の二十四の項)。保佐人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由があるとき、家庭裁判所が請求により又は職権で解任します(民法第八百七十六条の二第二項、第八百四十六条)。
別表第一の二十八の項の事項についての審判事件
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保佐監督人を解任する審判の事件のことです(別表第一の二十八の項)。保佐監督人には、後見人の解任について定めた民法第八百四十六条が準用されます(民法第八百七十六条の三第二項)。
別表第一の五十六の項の事項についての審判事件
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失踪の宣告の審判をする事件のことです(別表第一の五十六の項)。不在者の生死が七年間分からないときや、死亡の原因となるような危難に遭った人の生死が危難が去った後一年間分からないとき、利害関係人の請求で家庭裁判所がします(民法第三十条)。
別表第一の七十三の項の事項についての審判事件
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未成年後見人を解任する審判の事件のことです(別表第一の七十三の項)。未成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由があるとき、家庭裁判所が請求により又は職権で解任します(民法第八百四十六条)。
別表第一の七十六の項の事項についての審判事件
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未成年後見監督人を解任する審判の事件のことです(別表第一の七十六の項)。後見監督人には、後見人の解任について定めた民法第八百四十六条が準用されます(民法第八百五十二条)。
別表第一の九十六の項の事項についての審判事件
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財産分離の審判をする事件のことです(別表第一の九十六の項)。相続債権者や受遺者、相続人の債権者の請求により、相続財産を相続人自身の財産から分けて扱うようにするものです(民法第九百四十一条第一項、第九百五十条第一項)。
人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(第二百七十七条第一項において単に「人事に関する訴え」という。)を提起することができる事項についての調停事件 同法第十三条第一項の規定が適用されることにより訴訟行為をすることができることとなる者
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婚姻、親子、養子縁組などの身分関係を形づくったり、その有無を確かめたりすることを目的とする訴えのことです。離婚の訴え、認知の訴え、離縁の訴えなどがこれに当たります(人事訴訟法第二条)。
民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則(次号において「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取消し
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民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則を短く呼ぶ名前です。
…未成年被後見人となるべき者若しくは未成年被後見人(以下この条において「未成年被後見人となるべき者等」という。)の住所若しくは居所が日本国内にあるとき又は未成年被後見人となるべき者等が日本の国籍を有するときは、管轄権を有する。
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未成年被後見人と、これから未成年被後見人となる人を合わせた呼び名です。この人の住所か居所が日本国内にあるとき、または日本の国籍があるとき、日本の裁判所は未成年後見人の選任などの審判事件を扱えます。
…附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい…
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令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。
…附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定…
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令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。
…附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定…
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令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)を短く呼ぶ名前です。
…附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)…
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令和五年法律第二十八号の附則で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)を短く呼ぶ名前です。