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第五節 失踪の宣告に関する審判事件

第一款 失踪の宣告の審判事件

失踪の宣告の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。

家庭裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号及び第四号の期間が経過しなければ、失踪の宣告の審判をすることができない。この場合において、第二号及び第四号の期間は、民法第三十条第一項の場合にあっては三月を、同条第二項の場合にあっては一月を下ってはならない。

不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。

不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと。

前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること。

不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと。

失踪の宣告の審判は、不在者に告知することを要しない。

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

失踪の宣告の審判 不在者及び利害関係人

失踪の宣告の申立てを却下する審判 申立人

第二款 失踪の宣告の取消しの審判事件

失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。

失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

失踪の宣告の取消しの審判 利害関係人(申立人を除く。)

失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判 失踪者及び利害関係人