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3 条

第一章 通則

家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。

この法律に定めるもののほか、家事事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。