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9 条

裁判所は、不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百四十五条において同じ。)について、不在者の財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

裁判所は、失踪の宣告の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

日本において失踪の宣告の審判があったとき。

失踪者の住所が日本国内にあるとき又は失踪者が日本の国籍を有するとき。

失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、失踪者が日本国内に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたとき。

までに第三条の五第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、嫡出否認の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有するときは、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百五十九条第一項及び第二項において同じ。)について、管轄権を有する。

までに第三条の六第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件(同表の六十一の二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条の二において同じ。)及び特別養子縁組の成立の審判事件(同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条において同じ。)(特別養子適格の確認の審判事件(同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件をいう。第百六十四条の二第二項及び第四項において同じ。)を含む。)について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

までに第三条の七第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、死後離縁をするについての許可の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百六十二条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

までに第三条の七第一項第一号へ移動(令和八年法律第四十五号)

養親又は養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

までに第三条の七第一項第二号へ移動(令和八年法律第四十五号)

養親又は養子がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

までに第三条の七第一項第三号へ移動(令和八年法律第四十五号)

養親又は養子の一方が日本の国籍を有する場合であって、他の一方がその死亡の時に日本の国籍を有していたとき。

までに第三条の八第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、特別養子縁組の離縁の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

までに第三条の八第一項第一号へ移動(令和八年法律第四十五号)

養親の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

までに第三条の八第一項第二号へ移動(令和八年法律第四十五号)

養子の実父母又は検察官からの申立てであって、養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

までに第三条の八第一項第四号へ移動(令和八年法律第四十五号)

日本国内に住所がある養子からの申立てであって、養親及び養子が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

までに第三条の八第一項第五号へ移動(令和八年法律第四十五号)

日本国内に住所がある養子からの申立てであって、養親が行方不明であるとき、養親の住所がある国においてされた離縁に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが養親と養子との間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

までに第三条の九第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、親権に関する審判事件(の項から六十九の項まで及びの項から八の二の項までの事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。)、子の監護に関する処分の審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。)について、子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

までに第三条の十第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百七十六条及び第百七十七条第一号において同じ。)又は未成年後見人の選任の審判事件(同表の七十一の項の事項についての審判事件をいう。同条第二号において同じ。)について、未成年被後見人となるべき者若しくは未成年被後見人(以下この条において「未成年被後見人となるべき者等」という。)の住所若しくは居所が日本国内にあるとき又は未成年被後見人となるべき者等が日本の国籍を有するときは、管轄権を有する。

までに第三条の十一第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件(の項及び八十五の項並びにの項から三の項まで、九の項及び十の項の事項についての審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件にあっては、子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)をいう。)について、扶養義務者(の項の事項についての審判事件にあっては、扶養義務者となるべき者)であって申立人でないもの又は扶養権利者(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件にあっては、子の監護者又は子)の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。