改正の経緯
家事事件手続法
第百二十条第一項第六号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者
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家事事件手続法
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