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8 条

第二節 保佐に関する審判事件

までに改正(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被保佐人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

までに改正(令和八年法律第四十五号)

保佐に関する審判事件(の項から三十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、保佐開始の審判事件を除き、保佐開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が保佐開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、保佐開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被保佐人となるべき者及び被保佐人について準用する。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意に代わる許可の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の解任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の選任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の解任の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人に対する代理権の付与の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐の事務の監督の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判 被保佐人となるべき者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る。) 被保佐人及び保佐人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人又は保佐監督人の選任の審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の解任の審判 保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の選任の審判 保佐人となるべき者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の選任の審判 保佐監督人となるべき者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判 民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者並びにの規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐人又は保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐人となるべき者又は保佐監督人となるべき者)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人及び保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人に対する代理権の付与の審判 被保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐監督人となるべき者)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 被保佐人及び保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判 民法第十一条本文及びに規定する者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の申立てを却下する審判 申立人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十四条第一項に規定する者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の解任の申立てを却下する審判 申立人、保佐監督人並びに被保佐人及びその親族

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の解任の審判 保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに被保佐人及びその親族

までに削除(令和八年法律第四十五号)

審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐開始の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

第百十九条の規定は被保佐人となるべき者及び被保佐人の精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取について、第百二十一条の規定は保佐開始の申立ての取下げ及び保佐人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は保佐の事務の監督について準用する。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、保佐開始の申立てがあった場合において、被保佐人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被保佐人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の保佐を受けることを命ずることができる。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

前項の規定による審判(次項及び第五項において「保佐命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐命令の審判があったときは、被保佐人となるべき者及び財産の管理者は、被保佐人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「被保佐人となるべき者」と読み替えるものとする。