改正の経緯
家事事件手続法
第百十九条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
家庭裁判所は、
成年被後見人の特定補助人を付する処分の審判を受けた者の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始第十二条第三項の規定による特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。