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第十八節の二 特別の寄与に関する審判事件

特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

家庭裁判所は、特別の寄与に関する処分の審判において、当事者に対し、金銭の支払を命ずることができる。

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

特別の寄与に関する処分の審判 申立人及び相手方

特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判 申立人

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、特別の寄与に関する処分についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は申立人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別の寄与に関する処分の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。