改正の経緯
家事事件手続法
第百十八条第一項第四号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
成年後見人の解任の審判事件(別表第一の五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)
成年後見人の解任特定補助人を付する処分の審判事件(別表第一の五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)
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家事事件手続法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
成年後見人の解任の審判事件(別表第一の五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)
成年後見人の解任特定補助人を付する処分の審判事件(別表第一の五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)