第七百八十四条(吸収合併契約等の承認を要しない場合)
Article 784Cases Where Approval of the Absorption-Type Merger Agreement Is Not Required
The provisions of paragraph (1) of the preceding Article do not apply if the company surviving the absorption-type merger, the company succeeding in the absorption-type split or the wholly owning parent company resulting from the share exchange (hereinafter referred to as the "surviving company, etc." in this division) is the special controlling company of the disappearing stock company, etc.;provided, however, that this does not apply if all or part of the value of the merger, etc. in the absorption-type merger or share exchange is shares with a restriction on transfer, etc., and the disappearing stock company, etc. is a public company and not a company with class shares.
The provisions of the preceding Article do not apply if the sum of the book value of the assets that the company succeeding in the absorption-type split succeeds to through the absorption-type company split does not exceed one-fifth (or, if a lesser proportion is prescribed in the articles of incorporation of the stock company splitting in the absorption-type split, that proportion) of the amount calculated by the method specified by Ministry of Justice Order as the total assets of the stock company splitting in the absorption-type split.
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
定義第二条第一項第二十七号・法令全体に適用
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの
定義第二条第一項第三十一号・法令全体に適用
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること
定義第四百六十八条第一項
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社
わかりやすく言うと
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自社と、自社が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持っている会社のことです。
略称規定第七百四十九条第一項・この編の中だけ
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
吸収合併(会社が他の会社と合併し、消滅する会社の権利義務の全部を引き継ぐもの)の後も存続する会社のことです。
略称規定第七百五十七条第一項・この編の中だけ
この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
わかりやすく言うと
吸収分割によって、分割をする会社から、その事業に関する権利義務の全部又は一部を引き継ぐ会社のことです。分割をする会社は、この会社と吸収分割契約を結ばなければなりません。
略称規定第七百五十八条第一項第二号・この編の中だけ
吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権…
わかりやすく言うと
吸収分割をする会社(事業に関する権利義務の全部又は一部を他の会社に引き継がせる会社)のうち、株式会社であるもののことです。
略称規定第七百六十七条第一項・この編の中だけ
この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
わかりやすく言うと
株式交換によって、ある株式会社の発行済株式のすべてを取得する会社のことで、株式会社か合同会社に限られます。
略称規定第七百八十二条第一項・この目の中だけ
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する株式会社、吸収分割をする株式会社、株式交換で他の会社に株式のすべてを取得させる株式会社をまとめた呼び方です。これらは吸収合併契約、吸収分割契約、株式交換契約の内容などを本店に備え置かなければなりません。
略称規定第七百八十三条第二項・この条及び第七百八十四条第一項の中だけ
前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(以下この条及び次条第一項において「合併対価等」という。)の全部…
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する株式会社や、株式交換で完全子会社となる株式会社の株主に対して、合併や株式交換の際に交付する金銭その他の財産のことです。
定義第七百八十三条第三項・この章の中だけ
譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
譲渡制限株式、つまり譲渡による取得に会社の承認が必要と定められた株式と、これに準ずるものとして法務省令で定めるものとをまとめた呼び名です。
略称規定第七百八十四条第一項・この目の中だけ
前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する会社、吸収分割で相手の会社の事業に関する権利義務を引き継ぐ会社、株式交換で相手の株式会社の発行済株式の全部を取得する会社をまとめた呼び方です。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。